2011年3月14日月曜日

政治資金規正法について

 ローマ大学ルイージ・グイソ教授がいうように文化を「民族的、宗教的、社会的な集団がほぼ変化させない形で異世代に伝達する習慣的な信条と価値」と定義するならば、戦後65年たった我国は文化の変節点を迎えているのかもしれない。ひとつの例証として明治大正世代と昭和一桁世代の2010年での人口比率を見ると明治大正世代は2.92%、昭和一桁世代を加えても10%に過ぎずその社会的影響力は相当弱くなっている。この世代が『戦前の儒教的教育世代』であることを考えると戦前から続いている或いは戦後すぐにつくられた制度や法律はそろそろ根本的に再検討する必要がありそうだ。

 政治資金規正法は昭和23年に施行された。その目的や基本理念は「政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与する」「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される浄財であることをかんがみ(略)いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない」「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない」などとしている。
 当時を考えると、東西冷戦のせめぎ合いが熾烈な時期にあり共産主義の浸透を極度に恐れていたが赤化勢力の攻勢は生易しいものではなかった。又仮想敵国による国土侵犯も現実的な脅威でありこうした脅威のひとつの形として「朝鮮総連や民団」もあった。
 しかし現在では冷戦は終結する一方、グローバル化と少子化の中で外国人は労働力として必要なばかりでなく在日朝鮮人他日本社会の成員として無視できない存在となっている外国人も多数に上り今後この傾向は益々高まっていくと思われる。
 
 政治資金の趨勢は、企業や組合からの献金の制限は更に厳しくなるであろうし政党助成金もこのまま存続する可能性は少なく、個人献金の比重が加速度的に高まることが予想される。

 今でも一部の地方では外国人の存在は無視できないが近い将来確実に多くの地域でこの傾向が定着するだろう。そのときの政治資金授受のあり方を考えると「外国人からの寄付禁止条項」には大幅な修正が加えられること必定である。

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