2010年10月25日月曜日

存在証明

 戸籍の電子化に伴う行政の対応について市民から強い不満が訴えられている。
 
 戸籍法の改正により従来の紙の戸籍を「電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例」が設けられその施行細則で「戸籍の筆頭者以外で除籍された者について『省略できる』」としているために電子化前に亡くなった者が新戸籍に転籍されないケースが相次いでいるのだ。にもかかわらず電子化後の物故者は電子データに残るというから単に移行時の事務作業の軽減という『手抜き』を認めるため以外の何ものでもない。旧来の紙戸籍は「原戸籍」として150年間保存されるので、物故者等の除籍者の載った戸籍は数百円の手数料を払えば交付されるみちは残されている。

 子どもを亡くした親がその兄弟姉妹の入学手続きなどで戸籍を取りに行ったとき、当然家族全員が記載されているはずと思って手にした戸籍に亡くした子どもの名前が削除されていたとしたらどんな気持ちに襲われるであろうか。親にすればどんな事情であれ夭折した我が子には特別な思い入れがあるに違いない。たとえ『現し身』は無くても心の内には生きている兄弟姉妹と共にいつも傍にいる存在としてあるに違いない。「最愛の家族を再び失ったような気持ち」という嘆きが訴えられるのも当然である。

 少し前マスコミを騒がした『高齢者所在不明問題』はこれとは全く逆のことになるが根は同じで「事務処理の手抜き」に他ならないし、『消えた年金問題』にもそれが言える。一体役人と呼ばれる人たちは『人間の存在証明』ということを真剣に考えてみたことがあるのだろうか。昔のように大家族制度で先祖代々の土地に暮らしていた頃と異なり現在の我々にとっての存在証明は非常に「不確か」になっている。例えばリストラにあい、離婚して家族と離れ離れになり住居を失えばいとも簡単にホームレスになってしまうが、この状態での『存在証明』を手に入れることは甚だ困難になる。

 そもそも「自己の存在証明」とは極めて哲学的な問題であり、戸籍であれ年金記録であれそれは形式的な一部に過ぎないが、それ故にこそ蔑ろにできない『よすが』なのであって事務処理の軽減などというレベルとは異次元のものなのだが、昨今の役人にそれだけの『深み』をもって仕事をすることは期待できないものなのだろう。

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