2015年7月27日月曜日

21世紀の焚書坑儒

 6月8日ひとつの通知(27文科高第269が文部科学大臣から国立大学学長宛に出された。「特に教員養成系学部・大学院人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとするこれは「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」という通知にあるもので「別紙1国立大学法人の第2期中期目標期間終了時における組織及び業務全般の見直しについて」の「第3 国立大学法人の組織及び業務全般の見直し」という項目で「各国立大学法人は、各法人の状況を踏まえつつ、この見直し内容等に沿って検討を行い、その結果を中期目標及び中期計画の素案や年度計画に具体的に盛り込むことなどが求められる。」として「1 組織の見直し(1)ミッションの再定義を踏まえた組織の見直し/『ミッションの再定義で明らかにされた各大学の強み・特色・社会的役割を踏まえた速やかな組織改革に努めることとする」と説き進んだ結論として上記の教員養成系と人文社会科学系学部の廃止又は改変を『通知』したのである。
 
 これは我国教育体系の根本的変更を迫るものであっておよそ『一介の文部科学大臣の通知』などで済まされる軽々なものでなく、一連の安保法制が「集団的自衛権の容認」を憲法の拡大解釈で強行採決しようとするのと同様に、憲法の精神に悖る一大暴挙と認識すべきである。
 
 そもそも教育は憲法に保障された重要な国民の基本的権利のひとつである。「憲法26条/1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」。勿論ここでいう『教育』は学問分野を規定していない。しかし反対に、人文社会科学系(以下教員養成系を含む)を含まないとも限定していないから、一般的な受け取り方としては「広く学問全般」を教育と考えるべきであろう。
 更に「憲法23条/学問の自由は、これを保障する」という規定も憲法にはある。勿論ここでも「人文社会科学系」を学問から排除しているとは考えにくい。
 一歩譲って、国立大学は社会の発展に短期的に貢献する「理工学系」を教育する機関とし、人文社会科学系は私学に教育を任せると解釈するとして、「国立大学法人法」に対象とする学問領域を限定しているかと言えばそんな条文はどこにもない。「(同法)第1条この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う」とあり、むしろ「高等教育の均衡ある発展を図る」としているのであって、今回の文部科学大臣通知はこの法律に著しく違反していると考えることができるのではないか。
 
 マスコミも大学当局もこの通知について正面から法律的な反論を見せないのは不満だが、その方面は専門家の検討に委ねるとして人文社会科学系学問を「不要」とする文部科学大臣に対して次のような疑問を提示したい。
 原子力の平和利用や生命科学の進歩は目を見張るものがあるが、その成果を社会に還元するとき、倫理的社会経済的判断をせずに野放図に実用化した場合、理工学的な想定を超えた『反社会的』影響が甚大な被害として発生するであろうことは容易に想像できる。福島原発事故は明かな証左であり、最近の「ドローン」事故も顕著な例である。理工学系の発明・発見は社会に実益を与えるであろうことは否定するものではない。しかしより重要なことはその成果を社会に如何に不都合なく採用するかということであり、そうした社会の仕組み・システムの構築は人文社会科学系学問を抜きにしては考えられない。加えて言えば、政府が悲願としている「世界の大学トップ100」のほとんどは歴史ある「人文社会科学系学部」を有し世界から優秀な学生を集めてその地位を確立していることを銘記すべきである。
 理工学系重視を謳いながら「基礎分野」への予算配分は年々減少しており、政府の目指そうとしている方向が「短期的に成果の見込める分野」へ偏重していることは否めない事実である。
 
 中国の秦始皇帝の愚挙「焚書坑儒」も明治維新の愚挙「廃仏毀釈」も時の権力が文化や学問・教育に介入した結果である。今回の文部科学大臣の通知が「21世紀の焚書坑儒」として後世の歴史家の嘲笑を浴びないことは火を見るよりも明かである。 

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