2018年2月26日月曜日

「裁量労働制」の見方

 社会人としての第一歩を広告会社という当時としては新しい業種で踏み出せたことは幸運だった。東京の大手という条件も重なって仕事仲間に優秀な人が多かったし硬軟、左右、破格から平凡まで多様な人たちに囲まれたことに感謝している。
 デザイナーとかコピーライターという創造的な仕事をする人が多かったせいか「時間感覚」が普通でなかった。出勤時間は厳格でなく(一応定刻は定められていたが出勤前取材で遅出や直帰が認められていた)勤務中も地下の喫茶ルームや会社近くの喫茶店での打ち合わせは普通だった。こうした気風は彼ら「創造業務」だけでなく全社的に行き渡っていたから本社業務部門(総務、人事、経理など)にも自由な空気があった。原因のひとつは「代休制度」が十分に機能していたことで、残業時間は「代休」として容易に消化でき、半日休暇や2時間遅い出勤と体調に合わせて自由に出退勤できた。
 広告業界の発展期だったから残業は相当キツく深夜残業は当たり前、二日、三日の徹夜も珍しくない職場だった。私は人事部だったがちょうど「業務の機械化」に取り組んでいたので、仕事のコンピューターへの移し換え作業で一週間会社に泊まりこんで仕事をしたこともあった。
 会社の業績が年率10%以上成長する拡張時期で全社に活力が満ちていたし、仕事好きな人たちが多かった。「呑みにケーション」や「麻雀・囲碁・将棋」も盛んで「オフの付き合い」も緊密だった。しかし何よりも仕事の「達成感」が『共有』できる「仕事仲間」に囲まれていたことが幸せだった。十年足らずで退社したにもかかわらずいまだに交友がつづいているのはそのせいだろう。
 
 長々と昔話をつづけたのは現在国会で審議中の「働き方改革」が一向に本格化しないのを憂えているからだ。「裁量労働制の拡大」をめぐる「データ捏造」が問題化されるばかりで我国の逼迫した労働事情をいかにすれば根本的に解決できるかという全体図が見えてこないことに苛立ちを覚える。
 
 我国の労働法制は戦後スグの昭和22年に定められているから今の社会とは全く異なった社会環境の中で構想された。農業と自営業が非常に多かった時代で法制の対象となった勤労者はほとんど「工場生産」の会社に勤めていた。従って工場勤務の勤労者とお役所勤めのお役人が主たる対象者として法律が作られたに違いない。マルクス主義的な労働運動が盛んで「階級意識」が強い社会だったから「資本家の搾取」から「労働者を守る」という建て前が強かった。最も基本的なこととして「労働」はキツイもの、苦しいものという考え方があったと思う。 
 こうした傾向は「労働基準法」の総則をみればはっきりと窺える。「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」、これが総則の第1条であるから相当厳しい条件で勤労者が働かされていたことがわかる。「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」、「(中間搾取の排除)何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」が第2条と第6条にに定められているということは資本家と労働者の対立を反映しているし、第4条「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」とあることで女性差別が激しかったことが分かる。
 当時の社会情勢が色濃く反映されていることが総則で明らかなように、条文の一々も「工場生産」制が基準となっている。ところが今や製造業の全産業に占める比率は15%に過ぎなくなっているうえオートメーション化も大幅に取り入れられるているから労働法制全体が現状に合わなくなっている。加えてビッグデータやロボット化、AI化が現実化しつつあり更に労働力余剰から生産人口減少とまったく労働環境が逆転した時代に至っている。こうした大変革の時代に合致した「法改正」を行うのが今国会の『努め』であるはずなのに根本的な論議が足踏みしている現状はもどかしい。
 
 ところで問題となっている「裁量労働制」とはどんなものなのだろうか。
 上に見たように労働基準法は工場労働者が構想の中心になっているから「労働時間」の計算方法は厳密に規定されている。ということは「営業マン」のように「工場=事業所」外が主たる仕事場所で労働時間の把握が困難な業務はこの法律にはなじまない。そこで設定されたのが「みなし労働時間制」で「実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる」、すなわち一定の残業時間(たとえば月間40時間)を前提として、その時間の残業代を組み込んだ定額給与が支払われる制度である。(但し誤解があって、休日労働や深夜業に対する割増賃金を支払わないことは労働基準法違反となることを理解していない使用者が結構多い)。
 仕事が多様化して営業マン以外にも「業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務」が増えてきた状況を踏まえて構想されたのが「裁量労働制」である。スグに思い浮かぶのは「デザイナー」「コピーライター」「プログラマー」「新聞記者」「マスコミ関係のディレクターや編集者」などであろう。こうした専門性の高い職種をA.専門業務型裁量労働とし、それとは別に大企業の本社などで企画、立案、調査及び分析を行う業務を.企画業務型裁量労働として設定されたのが『裁量労働制』で、専門業務型には先に挙げた仕事以外に公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士など全部で19業務が対象となっている。
 
 裁量労働制の対象を拡大しようという政府の目論見(企業サイドからの要請、圧力があると野党側はみている)だが、「過労死」が問題視されていることを考慮すれば「時間外労働の上限規制」と「勤務間インターバル制度(前の仕事終わりから次の仕事始まりの間に一定以上の―たとえば6時間以上の間隔を設ける)」がセットにならないと労働者の健康は保障されない。ところが上限規制には「例外」が認められて骨ぬきになりそうだし「インターバル制度」は先送りになる可能性が高い。このような政府の姿勢では野党側の「ゴリ押し」が勢いづくのも当然で、「企業より」との政府批判に終始して肝腎の時代に即応した労働法制の「改善」が一向にすすまない原因となっている。
 
 総則にあるように「人たるに値する生活を営むための必要を充たす」賃金であり、さらに「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法の精神を満たすような労働環境を実現するという基本的な考え方が政府野党、労使と官に『共有』されなければ、国民を幸せにする労働法体系ができないことは明らかだ。
 
 仕事が好きで職場が楽しい――私の20歳代のころ(1970年代)のような労働環境が若い人たちに与えられることを願わずにはいられない。

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